許可を取らないと
軽微なものであれば、行政指導や警告となりすが、悪質なものですと、告発の可能性もあり、罰則も存在します。
常に監視されているわけではないので、バレないかもと思われるかもしれませんが、自動で重量を計測する計測器が道路に設置されていたりしますので、そこから判明してしまうことが考えられます。
また、気を付けて走行していたとしても、事故が発生し発覚してしまうかもしれません。
悪質な違反が続くと将来的に許可が取れなくなってしまうこともあり得ます。公共事業を行う公共団体などは、発注の際、特殊な車両が必要な場合、必ず許可が必要とする場合があり、事業的なマイナスの発生も十分あり得るのです。
今まで、許可を取らずに走行されてた方が許可を取って走行することになると、手続きが増えますし、制約も増えますが、最悪事業ができなくなるということを考えれば、少々面倒でも許可を取った方が良いでしょう。
罰 則
一般制限値に関する違反
法令で定められている一般制限値を超える車両を無許可で通行させた者、には「100万円以下の罰金」が科せられ、道路管理者の措置命令に違反すると、「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
許可条件違反
許可条件に違反した者は「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
通行許可証備え付け義務違反
特殊車両通行許可証を車両に備え付けず道路を通行した者には、「100万円以下の罰金」が科せられます。
トンネル、橋等の制限に関する違反
標識により通行を禁止・制限しているトンネル、橋、高架の道路等で制限を超える車両を無許可で通行させた者、許可の条件に違反した者に対しては「「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
個別的制限違反
幅等、個人的制限基準に対する措置命令に違反した者には「50万円以下の罰金」が科せられます。
両罰規定
法人の代表者、法人の使用人、その他の従業員が違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、法人等に対しても「上記と同様の罰則」が科せられます。
※国土交通省 関東地方整備局HPより引用